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夜間の車内待機中など、護身用に金属バットを積んでおくことはご法度だと思われますのでお気をつけください。
大阪府安全なまちづくり条例
大阪府安全なまちづくり条例26条という条文をご存じでしょうか。
長い条文なので短縮すると「何人も、公共の場所、公共の乗り物において、本来の用途で使用のため、または運搬する場合や正当な理由がある場合を除いては、鉄パイプ、バット、木刀等を携帯してはならない。」となると思います。
こんな条例があることを、東京、埼玉、神奈川が生活や活動の拠点であった私は知りませんでした。
この条例では、禁止する場所として「公共の場所、公共の乗り物」と決められており個人所有の車内は対象外となっております。ですから個人所有の自動車内には積んでいて大丈夫な印象を与えます。
(実際の条文は「公共の場所、公共の乗り物」ではなく「道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物」などのようにもっと具体的に列挙されています。)
軽犯罪法第1条第2号
しかし、軽犯罪法第1条第2号には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と規定されています。
この法律では携帯してはいけない場所として、「公共の場所、公共の乗り物」という限定がありません。
ですから個人所有の自動車内であっても、物騒な物を携帯していたらご法度になります。
正当な理由
大阪府安全なまちづくり条例には「正当な理由ある場合を除いては」、軽犯罪法には「正当な理由がなくて」と規定されていて、どちらの条文にも「正当な理由」と記載されているので「正当な理由」を具体的に確認してみます。
運送業者さんのケース
運送業業者さんが梱包や段ボールの開封作業に使用するカッターナイフを使用するケースです。
引っ越し業者などの運送屋さんがその業務途中で、自動車内にその業務内容にふさわしい程度のカッターナイフを携帯していることは正当な理由があることになります。
それは仕事で梱包などの用途に使用するからで、まさに「本来の用途で使用する」に該当するからです。
しかしながら、運送屋さんだったとしても、出刃包丁を車内携帯していることは正当な理由があることにはならないのではないかと思われます。
他の理由がない限り、運送屋さんが仕事で出刃包丁を使うことはないからです。
また、いくら運送業者さんだったとしても、仕事を離れて個人所有の自動車内に勤務以外で大型のカッターナイフを携帯していては正当な理由とならないことが多いと思われます。
野球の選手のケース
野球の試合や練習に行く人が金属バットを自動車内に携帯しているケースです。
草野球の選手が練習や試合の生き帰りの自動車内に金属バットを携帯していることは正当な理由があることになると思われます。
それは野球選手がバットを使用するのは当然のことですし、バットがないと野球ができないので頭絵のことだからです。
大阪府安全なまちづくり条例では、「運搬する場合」と規定されていて、野球関係者が運搬する場合であっても正当な理由があると判断されるものです。
しかしながら、野球の練習や試合から数日がたち、積み下ろしが面倒だったからなどの理由で自動車内に積んでおいたままでいることでは、正当な理由とはみなされないことがあるので注意が必要です。
釣り人のケース
釣り人が魚の血抜きのために、その用途にふさわしい程度のナイフを自動車内に携帯するケースです。
これもそのナイフを持っていなかったら、どうやって血抜きするんだよ、という話になってきますので、正当な理由になると思われます。
ただ、この釣り用のナイフにしても、積み下ろしが面倒だあるとの理由で車内に積んだままにしておくことは正当な理由とはみなされないことがあるので、お気をつけください。
護身用のこと
では、デリヘルドライバーさんが車内待機している間、護身用として自動車内に金属バットを携帯していることは正当な理由になるのでしょうか?
正当な理由にはならない可能性が大だと思われます。
物騒な世の中なので、護身用品を積んでおきたい気持ちはとても理解できることではあります。
しかし、バットを護身用として自動車内に携帯することは、正当な理由として判断されていないようです。
この点、警察のホームページなどを見ても詳しく言及していないようです。
が、大阪府安全なまちづくり条例においても軽犯罪法においても、「護身用」は正当な理由とは解釈されていないようですので、十分ご注意ください。
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