埼玉県さいたま市  あなたのご葬儀をお任せいただけませんか。(死後事務委任契約)

身寄りのない方、家族・親族に負担をかけたくないとお考えの方々が亡くなった後、その葬儀、納骨、遺品整理、死亡時の現場駆けつけなどの緊急対応などを行政書士が責任をもって執り行います。(死後事務委任契約)

私たちが亡くなると、死亡届や火葬許可申請などの手続き、葬儀社への連絡や納骨などを含めたさまざまな事をしなければなりません。

これらの手続きには多大の労力を要し、身寄りのない方々にとっては頭を抱える問題だと思います。これらの死後の手続きを死後事務委任契約により行政書士が行います。

死後事務委任契約とは、自分の死後に行われる事務手続きや整理作業を生前にあらかじめ第三者に依頼する契約のことです。

具体的には次のことなどです。

1 葬儀、火葬に関する手続き

葬儀社への手配、生前に伺ったご希望に沿って葬儀、火葬を行います。

ご希望があれば葬儀の主宰(喪主)も務め、関係者への連絡を行います。

残されたご家族の負担を軽減したい場合なども、ご相談ください。

2 死亡直前後の緊急対策

依頼者の危篤時や死亡直前後の必要な対策を行います。危篤時や死亡連絡を受けた後、現場への駆けつけ、病室・居室内の私物整理、自宅死亡の場合の警察対策を行います。

3 死亡届の提出等

区役所等に死亡届を提出し、埋葬火葬許可証を受理します。

4 健康保険、公的年金等の資格抹消手続きを行います。

保険証の返納手続き、後期高齢者医療資格喪失届の提出、年金受給の停止手続きを行います。

5 住居引渡しまでの管理

不動産会社と連絡をとり、賃料清算と明渡手続きを行います。駐車場、駐輪場の解約を行います。

6 住居内の遺品整理

住居内の遺品の撤去を行います。提携の遺品整理会社に回収を依頼します。

7 埋葬、散骨に関する手続き

ご遺骨を生前にご希望された墓地、納骨堂に埋葬します。ご希望により散骨します。

8 車両の廃車等の手続き

業者への廃車、名義変更手続き等を依頼します。

当事務所では、車両関係業務も取り扱っており、経験が豊富です。
生前に、免許返納や廃車をしておきたいなどのご要望にも対応することが可能です。安心してお任せください。

9 ペットの引渡し手続き

生前に依頼された方に連絡し、引き取ってもらうまでお世話します。頭数や日数によります。

10 PC、携帯電話等の情報抹消手続き

写真や動画データ、メールデータ、ワード、エクセルで作成した文書データなどの情報に適切に対処します。

11 住民税、固定資産税の納税手続き

死亡年度分の住民税、固定資産税の納税通知書を市町村から受領し、納税手続きを行います。

12 SNS、メールの削除

フェイスブック、メールアカウント等の削除を行います。

13 生保、損保、遺族年金の請求手続きを行います。

保険金の請求、未支給年金、遺族年金の請求などを行います。

14 関係者への死亡通知を行います。

友人、知人、親族の方など、ご指定の方々への通知を行います。

15 資格証明書等の返納手続き

免許証、パスポートなどの資格証明書の返納手続きを行います

死後事務委任契約の費用

 死後事務委任契約書の作成料金
 お客様のご希望に沿った内容の契約書を作成します。 (10万円~)

 死後事務委任の報酬
 葬儀、納骨などを委任する費用です。上記のように多くの選択肢があり、どの手続きを依頼するかのより費用が異なります。(50万円~100万円)

 預託金
 死後事務を執り行う際の費用を見積もり、あらかじめお預かりするお金です。(事務内容にもよりますが50万円~150万円)

死後事務委任契約までの流れ

①まずはお気軽にご相談ください

死後事務委任契約と言っても、まだまだ世の中に浸透していない言葉ですので、色々とご不安があるかと思います。上記に記した内容以外のことも、対応が可能な場合がございます。

まずは一度お問い合わせください。あなたのご不安を行政書士が親身に解決させていただきます。

死後事務委任契約についてのご相談・お問い合わせはこちら

ほりえ行政書士事務所 

資料等の送付先 〒333-0821 埼玉県川口市東内野56-151

連絡先 080-1227-2301

メールによる問い合わせはこちらから。

②ご希望に応じて直接面談(オンライン相談も可能)

死後のことを依頼するには、信頼関係が必要です。できれば直接面談をさせていただき、お客様のお話をお聞かせください。契約に際しての注意点などもご説明させていただきます。

ご病気などのご事情で、直接面談が難しい場合は、オンラインミーティングも可能です。お客様のご希望をお聞かせください。

③死後事務委任契約書を作成します。

死後事務といっても以上のように多岐にわたっており、これらのうちの必要項目を選んで生前に死後事務委任契約を結ぶことになります。

お客様にとって必要のない項目を盛り込んだりは致しません。ご安心ください。

お気軽にご相談を

身寄りのない方、家族・親族に負担をかけたくないとお考えの方にとって死後事務委任契約は、自分の死後を確実に託すことのできる手続きです。そして心穏やかな生活の礎となるものです。
人生生活を明るいものにするためにも死後事務委任契約をぜひ、ご検討ください。
お気軽にご相談ください。

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