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1車庫証明とは
自動車を所有していても、駐車場所が確保できていなくては路上駐車してしまうことになってしまいます。それでは迷惑駐車になりかねませんし、駐車禁止場所では路上駐車違反となりかねません。
そこで自分が保有する自動車には、その保管場所を確保しておく必要がありますし、その保管場所を確保していることを警察署長に証明してもらうことが必要となります。
車庫証明とは、その確保した保管場所を管轄する警察署長に対して「自分の保有する車両には保管場所が確保してあります。」という申請をし、それに対して警察官が調査、確認をして「申請された自動車には十分な保管場所が確保されています。」という車庫証明書の交付までの一連の手続きやその証明書そのもののとこをいいます。
車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
軽自動車の場合は、車庫証明書を取得する必要はあろいませんが、地域により保管場所の届出書が必要となる場合があります。
2保管場所の確保
車庫証明は、路上駐車や迷惑駐車防止対策として国が定めた法律「自動車の保管場所の確保に関する法律」により義務づけられたものです。
この法律により、自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保する義務が生じました。
また道路を自動車の保管場所として使用した場合には罰金などの処罰規定が設けられ、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけられています。
3車庫証明の申請警察署
車庫証明は、その自動車の保管場所(車庫や駐車場)を管轄する警察署の交通課窓口に申請することになります。
自動車使用者の住所がA警察署管内にあり、その自動車の保管場所がB警察署管内にあった場合にはB警察署交通課に申請をします。
なお、この際に注意しなければならないことは、使用の本拠の位置(この場合住居)と保管場所は2キロメートル以内でないと車庫証明はでませんので注意が必要です。
4車庫証明に関する罰則規定
路上駐車が原因で、救急車や消防車などの緊急車両が通行できなかったり、交通渋滞の原因を引き起こすなどしてしまえば道路交通上、社会生活上の問題が生じてしまいます。
そこで自動車の保管場所の確保に関する法律では、その違反者に対して処罰規定を設けています。
次の通りです。
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してなならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時まで)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車する こととなるような行為 |
第17条 2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 二 第11条第2項の規定に違反した者 |
このことから
・道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車する行為
・夜間(日没から日出時まで)に道路の同一の場所に引き続き8時間以上駐車する行為
は犯罪となり、20万円以下の罰金になると定められています。
5車庫証明の申請手順
①警察署で申請書書類一式をもらいます。警察のホームページでその書式がダウンロードできますし、自動車販売店でもらえる場合もありますので、それを利用しても大丈夫です。
②自宅に車庫がある場合以外は、駐車場を探して契約をします。
③申請書類を作成します。
※ 申請書類の記載例参照
④必要書類が整ったら、保管場所を管轄する警察署交通課窓口に行き申請を行います。
警察署受付日時は、平日の午前9時ころから午後5時ころまでです。
土日祝日、年末年始はお休みとなります。行く前に警察署に電話して確認しておくとこをお勧めします。
申請手数料が必要となります。
埼玉県、東京都の場合は合計2,600円です。収入証紙を購入して納めますが、キャッシュレスでクレジット払い等を推奨しているようです。
⑤書類に不備がなければ受理されて、申請日の翌日から3日後から7日後くらいの警察署の指定日以降に車庫証明書を受取りに行きます。
⑥警察署の受取りに行き
・自動車保管場所証明書
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章(ステッカー)
の交付を受けて終了となります。
6保有者本人が申請する場合
2かいmうぃ 自動車の保有者ご本人が車庫証明の申請をすれば、ディーラーさんや行政書士の依頼をする場合に比べて費用を抑えることができます。
通常は警察署に支払う手数料の収入証紙代2,600円前後の代金のみがその費用となります。
行政書士などに依頼をした場合には合計1万円くらいの費用が生じてしまいますので、その分の費用を抑えることができます。
しかし、デメリットとして、警察署に用紙をもらいに行き記載を方法を確認しに行ったり(1回目)、必要書類を整えて申請に赴き(2回目)、出来上がった車庫証明書を受取りに行く(3回目)と、平日の日中に多くて3回も警察署にいかなければなりません。
平日の日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽に当事務所にお問合せください。
お問合せ先 ほりえ行政書士事務所 080-1227-2301
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