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安全運転管理者制度では、安全運転管理者を選任し警察署に届出をします。
安全運転管理者制度は、道路交通法の遵守や交通事故防止を目的として、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業者が、安全運転管理者を選任して管轄する公安委員会(警察署)に届け出る制度です。
安全運転管理者は、事業所の業務に関して安全な運転に必要な業務を行います。
安全運転管理者 副安全運転管理者の選任
安全運転管理者を選任しなければならない事務所、自動車の台数は次のとおりです。
・ 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
・ その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
・ 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
さらに、次の台数以上を使用する事業所においては、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
・ 20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
・ 自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人
安全運転管理者選任の届出
安全運転管理者、副安全運転管理者を選任したときは、選任の日から15日以内に必要な事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。また、安全運転管理者等を解任したときにも届出なければなりません。
ほりえ行政書士事務所では安全運転管理者の選任届、変更、解任等、届出の代行を承っております。
お気軽にお問合せください。
お問合せ先 ほりえ行政書士事務所
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メールでのお問い合わせはこちらです。(24時間受付中です。)
安全運転管理者等の資格基準
安全運転管理者、副安全運転管理者選任にあたっての資格要件は次のとおりです。
安全運転管理者の資格基準
・ 年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方
・運転管理実務経験2年以上
・公安委員会の認定を受けている
(専務、部長、課長等で、事業所の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい)
副安全運転管理者の資格基準
・年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方
・運転管理実務経験1年以上
・運転経験3年以上
・公安委員会の認定を受けている
(係長又は係長相当職以上で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい)
安全運転管理者等の資格要件
以上の安全運転管理者等の資格要件を満たしていても、以下に該当する方は安全運転管理者にはなれません。
・ 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
・ 次のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
・交通事故の場合の救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)
・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
・妨害運転(いわゆるあおり運転)
・無免許運転に関わる車両の提供、車両への同乗
・酒酔い、酒気帯び運転に関わる車両、酒類の提供、車両への同乗
・酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、
積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認
・自動車の使用制限命令違反
ほりえ行政書士事務所では安全運転管理者の選任届、変更、解任等、届出の代行を承っております。
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