車庫証明・自動車登録手続き 普通自動車と軽自動車の違い(小さな気づき)

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車庫証明・自動車登録手続きをしてみて気づいた、普通自動車と軽自動車の大きな違いについて書きました。:埼玉県の場合

違いできづいたこと

 普通自動車の場合、最初に自動車保管場所証明申請手続き(車庫証明)をして車庫証明を取得、その後に運輸支局で移転登録の手続きをすることになります。

 ところが、軽自動車の手続きでは軽自動車保管場所届の提出は最初にする必要はなく、軽自動車の移転手続きをしてから、軽自動車保管場所届を提出したほうが書類を作成するうえでスムーズになります。

 この点が手続きをすすめていく上での大きな違いです。

軽自動車用の自動車保管場所届の届出の登録(車両)番号欄

上記写真は、埼玉県警察で使用している軽自動車用の自動保管場所届出書の左下部にある「届出の登録(車両)番号」欄です。

 警察側に確認したところ、この欄には「変更後の番号を記載してください。」との説明がありました。
 ですから、この欄には移転登録(名義変更、管轄変更の場合)を済ませた新しいナンバープレートの車両番号を書くことになっています。

 では、普通自動車の自動車保管場所証明申請書の「申請の番号」欄はどうでしょうか?

普通自動車用の自動車保管場所証明申請書の申請の登録番号欄

 上記写真は埼玉県、普通自動車用、自動車保管場所証明申請書の左下部分、「申請の登録番号」欄です。
この欄には、どの番号を書くかというと、それは移転登録前の、変更前の番号を書くことになります。

 ですから、軽自動車の場合とは反対です。

 軽自動車は、移転登録を済ませた後の新しいナンバーを書きましたが、普通自動車の場合には申請書には移転登録前の古い番号を記載することになります。

 この点、自分で車庫証明、移転登録を実際にやってみて「ああ、なるほど」とその違いに気づき、理解することができたのでした。

 もっとも、軽自動車検査協会のホームページ、移転登録の必要書類の説明では

自動車保管場所届出書(車庫の届出)など
 当協会で行うお手続きには必要ありませんが、当協会のお手続き(自動車検査証の交付)後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。詳細は、管轄の警察署へお問い合わせください。」

との説明が乗っていることから、そのとおりのことなのですが。

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