安全運転管理者制度(アルコール検知器による呼気確認義務化への対応についえて)(3)

目次

アルコール検知器による呼気確認義務化にむけての対応

 安全運転管理者等がアルコール検知器により呼気確認をすることが義務化とされました。
 このことから既定の自動車台数を使用する事業所は

         ・ 安全運転管理者、副安全運転管理者を選任すること 
         ・ アルコール検知器を用意して、故障のない状態で保持すること
         ・ アルコール検知器による確認結果を記録し、同記録を1年保管すること
ことなどの対応が必要になっています。

安全運転管理者、副安全運転管理者の選任と届出

安全運転管理者等を選任する規定の自動車台数

 自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるために、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。規定の台数とは

・定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
・その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
・自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要

となっており、また副安全運転管理者を

・20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
・自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人

を選任しなければなりません。

安全運転管理者の資格要件

安全運転管理者の資格要件は

・20歳以上であること(副安全運転管理者を設置する場合は30歳以上)
・自動車の運転管理に関する実務経験が2年以上あること(または公安委員会によって同等以上の能力を認定されたこと)
・公安委員会によって、過去2年以内に安全運転管理者または副安全運転管理者を解任されていないこと
・過去2年以内に次の違反行為をしていないこと
          ・交通事故の場合の救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)
          ・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
          ・妨害運転(いわゆるあおり運転)
          ・無免許運転に関わる車両の提供、車両への同乗
          ・酒酔い・酒気帯び運転に関わる車両・酒類の提供、車両への同乗
          ・酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、
           積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認
          ・自動車の使用制限命令違反
となっています。 

副安全運転管理者の資格要件

  

 副安全運転管理者の資格要件は

・20歳以上であること
・自動車の運転管理に関する1年以上の実務経験、または3年以上の運転経験があること(または公安委員会によって同等以上の能力が認定されたこと)
・公安委員会によって、過去2年以内に安全運転管理者または副安全運転管理者を解任されていないこと
・過去2年以内に次の違反行為をしていないこと
          ・交通事故の場合の救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)
          ・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
          ・妨害運転(いわゆるあおり運転)
          ・無免許運転に関わる車両の提供、車両への同乗
          ・酒酔い・酒気帯び運転に関わる車両・酒類の提供、車両への同乗
          ・酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、
           積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認
          ・自動車の使用制限命令違反
となっています。 

 ほりえ行政書士事務所においては、安全運転管理者等の選任、変更、解任等の届出の代行を承っております。
 お気軽にお問合せください。
 お問合せ先 ほりえ行政書士事務所
        080-1227-2301(午前8時から午後8時まで)

 メールでのお問い合わせはこちらから。(24時間受付中です。)

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の業務内容としては

  • 運転者の状況把握
  • 運行計画の作成
  • 交替要員の配置
  • 異常気象時の安全確保の措置
  • 安全運転の指示
  • 酒気帯びの有無の確認
  • 記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持
  • 運転日誌の記録
  • 運転者に対する指導

があります。

アルコール検知器の準備

 令和5年12月1日からはアルコール検知器の使用義務化となります。
 運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認する必要があります。

 また、アルコール検知器は正常に作動し、故障がない状態で保持しておく必要があります。

酒気帯びの確認結果の内容を記録し、その記録を1年間保存

酒気帯びの確認結果は、内容を記録して1年間保存しなければなりません。

酒気帯びの確認に関する記録事項

確認に際して記録することは、

  • 確認者名
  • 運転者
  • 運転者が運転した自動車のナンバー
  • 確認の日時
  • 確認の方法(アルコール検知器の使用の有無)
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項
  • その他の必要事項

などがあります。

ほりえ行政書士事務所においては、安全運転管理者等の選任、変更、解任等の届出の代行を承っております。
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