土日祝日対応可能!
夜間電話対応中(8時~20時まで)
Mobile: 080-1227-2301
Mail:05020502adgj@gmail.com
安全運転管理者制度の改正点(令和5年12月1日)
・ 酒気帯びの有無についての確認
安全運転管理者の業務として、運転前後の運転者に対して、その状態を目視で確認することで、酒気帯びの有無を確認することでありましたが、今回、次のことが義務化されました。
アルコール検知器使用義務化
・ 令和5年12月1日からは、運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認するほか、国家公安委員会で定めるアルコール検知器を用いて確認することとされました。
アルコール検知器を常時有効に保持することとされました。
・ 令和5年12月1日からは、酒気帯びの確認記録を1年間保存することに加えて、アルコール検知器を常時有効に保持することとされました。
ほりえ行政書士事務所では、事業所の安全運転管理者選任、変更、退任届などの代行を承っております。
お気軽にお問合せください。
お問合せ先 ほりえ行政書士事務所
080-1227-2301(午前8時から午後8時まで)
メールでのお問い合わせはこちらです。(24時間受付中です。)
安全運転管理者の業務について
次に安全運転管理者等の業務内容についてです。
運転者の状況を把握すること
・ 運転者の適正、運転技能、知識及び法令の遵守状況を把握するための措置を講じること。
運行計画の作成
・ 最高速度、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して自動車の運行計画を作成すること。
交替要員の配置
・ 運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、過労等により安全な運転ができなくなるおそれがあるときには、あらかじめ交替するための運転者を配置すること。
異常気象時等の安全確保の措置
・ 異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講じること。
安全運転の指示
・ 運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無や飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
酒気帯びの有無の確認
・ 運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認することで、酒気帯びの有無を確認すること。
・ アルコール検知器を用いて、確認することが令和5年12月1日からは義務化されました。
記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持
・ 酒気帯びの確認の内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
・ 令和5年12月1日からは、記録を1年間保存することに加えて、アルコール検知器を常時有効に保持することとされました。
運行日誌の記録
・ 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離など、運転日誌を備え付け、運転者に記録させること。
運転者に対する指導
・ 運転者に対し、自動車の運転に対する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項を指導すること。
以上のことなどが安全運転管理者の業務内容とされています。
ほりえ行政書士事務所では、事業所の安全運転管理者選任、変更、退任届などの代行を承っております。
お気軽にお問合せください。
お問合せ先 ほりえ行政書士事務所
080-1227-2301(午前8時から午後8時まで)
メールでのお問い合わせはこちらです。(24時間受付中です。)
コメント